大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和25(れ)1351 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人山田重次の上告趣意について。

右は量刑不当論であるから、刑訴応急措置法第一三条第二項により上告適法の理

由とならない。

よつて、刑訴施行法第二条旧刑訴第四四六条に従い、裁判官全員一致の意見によ

つて、主文のとおり判決する。

検察官 十蔵寺宗雄関与

昭和二五年一二月二八日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

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